就労移行支援事業所
就労移行支援は障害者総合支援法に基づいた障害福祉サービスです。就労を希望している障害がある方に対して、働くために必要な知識・能力を身につけるトレーニングや、その人に合った職場探しのサポート、就労後の職場定着までのアフターケアを行います。
・工賃あり(工賃規定による)
・皆勤賞あり
・送迎あり(福島駅西口まで)
・食事提供あり
・資格取得のための検定料補助あり
就労移行支援事業所の利用対象者
・身体障がい
・知的障がい
・精神障がい
・発達障害
・障がいをお持ちで一般就労を希望している方で就労が可能と見込まれる方
・原則18歳以上65歳未満の方
訓練内容について
・パソコン講義
・ビジネスマナー
・メンタルトレーニング
・社会生活に必要な基礎学習
・求職活動
・企業実習 など
利用期間について
・2年間です。
・その期間を使いさまざまな経験を通して、無理なく就労を目指します。
利用料金について(B型も同様)
《 利用料金 》月ごとの利用者負担には上限があります
- 障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム 利用者を除きます(注3)。 |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注1)3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象となります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は
- 所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
種 別 | 世帯の範囲 |
18歳以上の障害者
(施設に入所する18、19歳を除く) |
障害のある人とその配偶者 |
障害児
(施設に入所する18、19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
送迎について
福島駅西口まで送迎要相談
様々な講義、経験を通して、あなたに合った就労を目指します!!
“長く働く力”を身につけましょう!!